障害年金に非常に重要な初診日とはいつ?重要だという理由も解説

精神障害について

障害年金に非常に重要な初診日とはいつ?重要だという理由も解説

こんにちは。

今回は障害年金請求について非常に重要といわれる初診日とはいつなのか。
また、重要だと言われる理由についても解説します。

日常生活や就労に困難なことを「障害状態にある」といい、
その障害の原因となった病気やケガについて医師の診療を受けた日のことを
「初診日」といいます。

障害年金を受給する為には3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 初診日要件
  2. 障害状態要件
  3. 保険料納付要件

この3つになります。

初診日要件

初診日要件とは、言葉の通り、初診日で判断する要件になります。

障害の原因となった傷病の初診日が国民年金または厚生年金保険の
被保険者期間中であることが必要になる。

初診日が国民年金期間にある場合は、障害基礎年金

初診日が厚生年金期間にある場合は、障害厚生年金
を受給することが可能になります。

基本的に障害厚生年金の方が有利な為、初診日がどの期間にあるのかが重要になります。

障害状態要件

障害状態要件は、日常生活や就労に困難のある状態、障害状態にあるかどうかが要件になります。

この要件を判定する日を障害認定日と呼びますが、
初診日から1年6カ月を経過した日とされているため、
初診日がいつであるかが重要になります。

保険料納付要件

保険料納付要件は、初診日の前日において、
初診日がある月の2カ月前までの保険料の未納期間が3分の1以下であること、
又は、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に未納期間がないこと
が必要になってきます。

このため、国民年金の未納や滞納がある場合、初診日によっては納付要件を満たさない場合があり、
初診日がいつであるのかが重要になってきます。

これら障害年金3つの要件すべてに初診日が関係してくる為に
初診日が非常に重要と言われています。

具体的な初診日のパターン例

では、初診日のイメージがつきやすいように、具体的に初診日のパターンをいくつかご紹介します。

まずは発病後、A病院に受診した形になります。

次に受診した病院が複数ある場合です。
この場合には1番最初に同じ傷病で受診した病院Aクリニックが初診日となります。
このような場合に、仮に誤診があったり、傷病名が途中で変わったりしている場合でも、
因果関係がある場合は同じ取り扱いになります。

次に一度なおった傷病が再発した場合です。
この場合は、再発した後に最初に受診した日が初診日となります。
社会的治癒という場合にも、考え方は同じになります。

ただし、知的障害による申請の場合、初診日は生まれた日となりますので、
初診日の証明も不要になります。
このあたりの取り扱いも注意が必要となります。

ご紹介したこれらのパターン以外にも初診日のパターンはありますし、
パターンが混在していて初診日の判断が難しい場合もあります。

最後に

もし、初診日がいつかわからない、初診日の証明が取れなくて困っている方は、
一度窓口やお近くの専門家に相談してみましょう。

障害年金を専門にしている社会保険労務士事務所は初回の相談を無料で
対応してくれるところが多いですので、是非お問い合わせをしてみてください。

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