こんにちは。
今回は働くと、障害年金を受給できなくなる、又は更新されなくなるの?
と不安に思い気になる点についてお話したいと思います。
最後までお付き合いください。
障害年金とは、病気やケガにより日常生活や就労が制限される方が
受給できる年金です。
働いていると対象とならないのか?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
必ずしもそういうわけではありません。
ただし、働く事が受給に影響するという場合はあります。
今回は、働きながら障害年金を申請する場合に
知っておきたい注意点と対策についてお話します。
障害年金の認定を受けることができるパターン
障害年金の審査をするにあたり、就労の有無は重要なポイントですが、
就労していると障害年金を受給できないわけではありません。
まず障害年金には
人工関節・ペースメーカー・人口透析など
最初から基本的な等級が
定められてるものがあり、
その場合は就労も有無に関わらず
障害年金の認定を受けることができます。
また、目や聴覚、指の切断等による障害などは
明確な基準が設けられています。
例えば、視力障害の例として、
両目の視力の合計が
0.05以上、0.08以下であれば
障害年金2級に該当します。
つまり数値などの一定の基準を満たしていれば
障害年金の対象となりますので
働いていることが
障害年金に影響することは
ほとんどありません。
精神疾患や内科系疾患の場合
これに対して精神疾患や内科系疾患では
就労の有無が審査に影響を及ぼします。
特に精神疾患では明確な数値がないので
目や聴覚、指の切断による障害などに比べて非常に曖昧です。
また、内科系の疾患、
例えば人工透析を行っていない腎臓病などでは検査数値の基準の他に
一般状態区分というものが示されています。
一般状態区分というものは、当該者の障害が
日常生活や労働にどの程度の影響を及ぼしているかあらわすものです。
内科系の疾患では数値基準と一般状態区分の二つの基準を満たすことが
必要になる場合が多いです。
つまり精神疾患や内科系の疾患では、実際に日常生活や就労にどの程度の支障が
出ているのかが大切で、
仮に病気であっても影響が少ないなら対象とはならないということになっています。
このため、今現在
働けているという事実によって
働けている=日常生活への影響は少ない。と判断されやすいですし、
障害年金3級の
「労働が著しい制限を受けるか、又は
労働に制限を加える必要のある程度のもの」
となっています。
つまり働いているとそれだけ審査に影響を及ぼす可能性が高くなります。
働いていても受け取れる場合があるポイント
ただし、注意していただきたいのは、
精神疾患や内科系の疾患は
「働いているから絶対に該当しない」ということはないです。
例えば、うつ病などの場合、
体調が悪化したことによる
遅刻・早退・欠勤がどの程度あるのか、
それに対してどのような配慮を
職場から受けることができているか。
勤務時間や業務の内容も
負担が少なくなるように
配慮を受けているからこそ
働けている状態なのか、
また、帰宅後や休日の体調はどんな具合か、
これらも障害年金の審査で考慮される
重要なポイントとなります。
障害年金に該当するかどうかは、こういった就労と日常生活の状況全てをふまえて
総合的に判断されることになります。
申請する際の対策法
では、就労と障害年金の関係性が
分かったところで
働いている状態で障害年金を申請する場合、
どんな対策をした方がいいか紹介します。
とにかく重要なことは、障害年金の審査は
書類審査なので、配慮を受けている
内容や就業後の体調など
記載がなければ一切考慮してくれません。
つまり、診断書や申立書で審査側へ
就労上で受けている配慮などを分かるようにする必要があります。
特に審査では診断書の内容が重視されるので、
一番にやるべきことは、
診断書を書いていただく先生に
就労の状況や業務上受けている配慮の内容、
就労後の体調の変化など、
ご自身の状態を正確に伝えること、
そしてそれを診断書に詳しく書いてもらうことになります。
ご自身の状況などを
うまく先生に伝えられていないと
診断書に反映されることはありません。
特に厚生年金に加入している場合では、審査側でも加入状況は分かっています。
提出書類に何も記載がなければ、普通に働けているものとして審査されますので、
審査結果が「障害年金に該当しない」
もしくは本来の障害の状態よりも低い等級で決定されてしまう可能性が高くなります。
また診断書の記載量にも限界があります。
申立書などで自身の状態についてしっかりと補足して
審査側に正しく伝わるようにしましょう。