障害年金を請求する際、下記書類の中で該当する物を提出する必要があります。
年金事務所の方から、指示された書類を用意するように
言われる事がありますので、その際の参考にしてください。
Shinko
個々によって提出の必要がない書類もあるよ!
1.来訪される方の本人確認書類(下記A~Eのいずれか)(代理人は委任状も必要です)
A.運転免許証 B.パスポート C.個人番号カード D.公的機関発行の顔写真付き身分証
E.A~Dをお持ちでない場合は、年金手帳、年金証書、健康保険証など2つ以上
2.年金手帳 または 基礎年金番号通知書【請求者・配偶者】
3.年金証書・恩給証書(受給権があるものすべて)【請求者・配偶者】
4.請求者の名義の預金通帳 または キャッシュカード
5.請求者の認め印
6.所得証明書 または 課税(非課税)証明書【請求者・配偶者】(原本)
7.戸籍謄本(原本)
8.世帯住民票(世帯主、続柄記載のもの)(原本)
9.診断書(年金請求用の書式)(原本)
a.請求日前3か月以内の症状が記載されたもの
b.障害認定日( 年 月 日)以降3か月以内の症状が記載されたもの
10.受診状況等証明書 または 受診状況等証明書が添付できない申立書
11.病歴・就労状況等申立書
12.その他
a.障害給付 請求事由確認書 b.年金裁定請求の遅延に関する申立書
c.加給開始該当届(様式229-1号) d.障害者手帳・療育手帳など e.子の学生証(コピー)
f.第三者行為事故状況届(確認書・交通事故証明書など) g.その他
Shinko
※来訪相談・提出の際は必ずご予約してくださいね!