「保険料が未納だったので、障害者の給付金受取はどうしても無理?」
いえいえ「特別障害給付金制度」という制度ができました。
下記該当する方はこの制度で受け取れる可能性があります。
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
・現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方で、
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者などの配偶者(※2)であり、
当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)がある場合が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
(※1)
大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
また、昭和61年4月から平成3年3月までは上記に加え、専修学校及び一部の各種学校の学生であったこと。
(定時制、夜間部、通信は除きます。)
(※2)被用者などの配偶者とは、
・厚生年金保険、共済組合等の被用者年金制度の加入者の配偶者
・上記の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
・上記の障害年金受給者の配偶者
・国会議員の配偶者
・昭和37年12月以降の地方議会議員の配偶者
(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
支給額はいくら?(令和3年度の場合)
障害基礎年金1級相当に該当する方 基本月額52,450円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方 基本月額41,960円
基本月額は前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
(老齢年金などの額が障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合は、受給額分を差し引いた額が支給されます。
支給額はいつ?
支払いは、前月分までの分を偶数月に2ヶ月分支給されます。
(初回支払いなど特例で奇数月に前々月までの支払いを行う場合もあります。)
支給対象期間の変更について
特別障害給付金の受給をされている方は、毎年前年所得の確認が必要です。
支給対象期間について、これまでは8月分から翌年7月分までとされていましたが、
令和3年度以降は10月分から翌年9月分までと変更になりました。
※令和2年度の支給対象期間は令和2年8月分から9月分まで(14か月分)となります。
診断書の提出が必要な方は6月末に送付されます。
現況届の提出期限が9月30日に変更となり、これまで毎年6月末に送付していた現況届は
8月末に送付されます。
所得がある方の支給制限
受給者本人の前年所得が4,721,000円を超えると給付金の支給停止となり、
3,704,000円を超えると2分の1が支給停止となります。
支給停止期間は10月分から翌年9月分までです。
請求手続きはどこでするの?
お住まいの住所の市区役所・町村役場です。
請求は65歳に達する日の前日までに行ってください。
どこが審査などするの?
日本年金機構が審査・認定・支給にかかる事務などを行います。
注意する点
給付金は請求月の翌月分より支給されます。
障害の状態の認定や、必要とする書類等が全て揃わない場合でも請求書の受付は行っています。
まずは請求を行い、後日不足している必要書類等を提出してください。
必要書類の準備に時間がかかり審査が遅れても、支給決定となれば請求月の翌月分から支給されます。
給付金の支給を受けた方は、申請することにより国民年金保険料の免除を受けられますが、
障害年金と違って申請は毎年度必要となります。